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2021.04.28

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【本会】(大阪国税局から)緊急事態宣言発出に伴う実地調査等の対応について

「(大阪国税局から)緊急事態宣言発出に伴う実地調査等の対応について」
 
今般の新型コロナウイルス感染症拡大により、京都府、大阪府及び兵庫県に対し、令和3年4月25日(日)〜5月11日(火)の間、緊急事態宣言が発出されました。
これを受け、大阪国税局では、大阪局管内全域に納税地及び事業所等がある納税者及び反面調査先に対する実地調査等を、次のとおり実施されることとなりました。
詳しくは、 本会会員専用ホームページのTOPICSをご確認ください。

〇対象者 大阪局管内全域に納税地及び事業所等がある納税者及び反面調査先
※緊急事態宣言が発出された地域だけではなく、大阪局管内全域(管内全署)における統一対応。
 
〇対応期間 緊急事態宣言が発出されている期間
期間が延長されれば、その期間に応じて変更予定。
 
〇実地調査等の対応
1 調査中事案
調査中の事案(調査通知又は事前通知のみを行っているもの及び継続して行政指導を行っているものなど、既に納税者等と接触済みのものを含む。)について、緊急事態宣言発出後、初めて臨場する際には、調査等に対応できるか事前に電話で確認を行うこととし、臨場前に再度、納税者等の同意を得た上で実施する。
また、反面調査(金融機関調査を含む。)で臨場する際においても、相手方の同意を得ることに留意する。
2 実地調査等に係る事前連絡
還付保留事案、更正の請求処理事案及び真に調査が必要と認められる事案を除き、新たな実地調査等については、事前連絡も含め実施しない。
3 その他
実地調査等の実施に当たっては、納税者等の状況に即した柔軟かつ抑制的な対応に配意し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を徹底する。
 
※ 上記1〜3は実地の調査以外の調査、実地による行政指導、実地による法定監査及び資料源開発についても、同様の対応とする。


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