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2021.01.30

広報部

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【本会】(国税庁から)特例猶予の申請期間終了について

「(国税庁から)特例猶予の申請期間終了について」

 
特例猶予につきましては、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税を対象としており、申請期限も同日までとなっています。
また、2月2日以降に納期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があります。
詳しくは、別紙リーフレットをご確認ください。
なお、猶予の申請に当たっては、電子申請(e-Tax)又は郵送をご利用くださいますようお願いします。
 
・(リーフレット)「新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ 猶予制度があります」(国税庁ホームページ)
 
※なお、近畿税理士会のホームページからメール配信の登録をすることが可能です。
下記ホームページから登録をしていただければと存じます。

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