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2021.01.08

広報部

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【本会】税務関係書類の押印の見直し及び経過措置について

 

「(国税庁から)税務関係書類の押印の見直し及び経過措置について」

令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しに係る方針が示されました。この閣議決定に基づき、税務関係書類の押印義務が次の通り、見直されます。
1.税務書類について、次の2点を除き令和3年4月1日以降押印を要しないこととする。
(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
2.全国の税務署窓口においては、令和3年4月1日以前は押印義務の見直しに係る税務書類について、押印がなくとも改めて求めないこととする。
なお、詳細につきましては、 国税庁ホームページをご確認ください。

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