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2020.09.18

広報部

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【本会】国税庁における新型コロナウイルス感染症の感染防止策について

「国税庁における新型コロナウイルス感染症の感染防止策について」

国税庁から日税連を通じて、税務調査を含む新型コロナウイルス感染症の感染防止策に関し、周知方依頼がありました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020009-019.pdf

10月以降に実地調査を行うにあたり、納税者の状況に即した対応を行うため、感染拡大による納税者への影響や、調査が行われる場所において、一定距離を保つために必要な場所の確保や、定期的な換気が行えるかなど、納税者の事業所の環境を確認するため、まず、税務署から納税者又は関与税理士に、原則電話による連絡があります。

この電話連絡により、納税者の了解が得られ、税務調査ができる環境が整っていることが確認できましたら、「国税通則法に基づく事前通知」を行った後、税務調査が行われます。

なお、電話による連絡は来週から行われる予定であり、実施調査は10月1日以後に実施される旨説明を受けております。


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