お知らせ

2020.10.21

広報部

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【本会】年末調整手続の電子化への対応はお済みですか?

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出しなければ、年末調整手続きを電子化することはできません。
この申請書は、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされるため、12月の年末調整業務に間に合わせるためには、「令和2年10月31日」までに提出することが必要です。
もちろん、e-Taxでの提出も可能です。

年末調整手続の電子化により、従業員がマイナポータルまたは保険会社ホームページから取得した生命保険料控除証明書等の電子データを使って、年末調整申告書を作成し、勤務先に提出することができ、年末調整事務作業の負担軽減が期待されます。

詳細は、会報「近畿税理士界」9月号に掲載の『情報化対策部ニュース』または9月28日から本会員専用ホームページにて配信しております研修会動画『年末調整手続の電子化およびマイナポータルの準備手続について』をご覧ください。


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