京青税会員の皆様
総務部長の伊島です。
この度の台風で被害を受けられた方に、心よりお見舞い申し上げます。
災害等については下記の通り全国青税の諸規程が定められております。
全国青税慶弔規程
第4条 風水害
(実施要領)
風水害は、会員の事務所又は自宅を対象とし、床上浸水、家財流出、風水害による半壊以上の被害とする。全国青税災害緊急対策基金取扱要領
(基金の使用)
① この基金の使用に関する意思決定機関は、
全国青年税理士連盟の会長と各単位会の代表により構成され、その過半数の同意を持って決定されるものとする。
ただし、意思決定には緊急性を要するため、電話・FAX等による意思確認を認めるものとする。
被害を受けられた会員の方がいらっしゃいましたら、ご報告をお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
近畿青年税理士連盟 京都支部 総務部長
伊島 悠 連絡先はこちら