連盟規約

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連盟規約

近畿青年税理士連盟規約(2000年6月10日改正)

名 称

第1条  本会は、近畿青年税理士連盟と称する。

目 的

第2条 本会は、会員相互の親睦と研鑽を図りつつ、納税者の権利を護り、租税制度の改善と税理士制度の発展を図ることを目的とする。

会 員

第3条 本会は、次の会員によって組織する。
一、 正会員
税理士または税理士となる資格を有する者で、当該事業年度開始の日において満40才以下の者。
二、 特別会員
税理士または税理士となる資格を有する者で、当該事業年度開始の日において満40才を超える者。  

入 会

第4条 本会に入会しようとする者は、所属すべき支部を経由して、幹事会の承認を受けるものとする。

役 員

第5条 本会に次の役員を置く。一、 代表幹事
本会を代表し、会務を統括し、幹事会の決議に基づいて会務を執行する。
二、 副代表幹事
代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときは、互選によってその職務を代行する。
三、 幹事
幹事会の決議に基づき、会務を分掌し執行する。
四、 会計監事
会計を監査し、六月定時総会に報告する。 

代表幹事の選任

第6条 次期代表幹事は、次期正会員から四月定時総会において選挙によって1名を選任する。 
-2 選挙の手続きおよび方法は、代表幹事選挙管理規則で定める。 

副代表幹事の選任

第7条 次期副代表幹事は、次期幹事の中から、四月定時総会において若干名を選任する。 

幹事の選任

第8条 次期幹事は、次の各号に該当する者の中から、四月定時総会において選任する。
一、 次期正会員
二、 次期特別会員のうち、所属する支部から特に推薦のあった者 
 
-2 第6条によって次期代表幹事になった者は、前項の規定にかかわらず次期幹事になる。

会計監事の選任

第9条 次期会計監事は、次の各号に該当する者の中から、四月定時総会において各支部につき1名ずつ選任する。一、 次期正会員
二、 次期特別会員のうち、所属する支部から特に推薦のあった者。 

特別会員の選挙権および議決権の制限

第10条 特別会員は、総会において、役員の選挙権および役員の選任その他の人事の関する議決権を有しない。 

役員の任期

第11条 役員の任期は、六月定時総会が終結した時から、翌年の六月定時総会が終結する時までとする。ただし、再選を妨げない。

総 会

第12条 定時総会は、原則として毎年四月および六月に代表幹事が招集する。
-2 臨時総会は、次の各号に定める事由が生じたときに、代表幹事が招集する。一、 代表幹事が必要と認めるとき。
二、 会員の10分の1以上の者が、会議の目的とする事項を示して、代表幹事に総会の開催を請求したとき。 
 
-3 総会の議案は、あらかじめ会員に通知する。 

総会において決定すべき事項

第13条 四月定時総会は、次の事項を決定する。 一、 次期役員の選任に関する事項 
二、 幹事会において必要と認めた事項 
 
-2 六月定時総会は、次の事項を決定する。一、 事業報告、収支計算書、財産目録および剰余金処分案の承認
二、 事業計画案および収支予算案の承認 
三、 この規約において総会の決議または承認を要することとされている事項 
四、 幹事会において必要と認めた事項 
五、 総会において緊急を要するとされた事項 

幹事会

第14条 幹事会は、代表幹事が招集し、会務の執行に関する事項を決定する。
-2 幹事の3分の1の者が、会議の目的とする事項を示して、代表幹事に幹事会の開催を請求したときは、遅滞なく招集するものとする。 
-3 会議の目的とする事項は、あらかじめ幹事に通知するものとする。

決 議

第15条 総会の決議は、別段の定めがあるものを除き、出席会員の過半数によって決する。委任状による決議は認めない。 
-2 幹事会の決議は、出席幹事の過半数によって決する。委任状による決議は認めない。
-3 前2項において賛否同数の場合は、議長が決する。

部、委員会の設置

第16条 経常的な事業活動を行うため、六月総会における事業計画案の承認を経て、必要な部を設置する。 
-2 第2条に定める目的のために、幹事会の決議に基づき、必要に応じて委員会を設置することができる。 

 支部の設置

第17条 地域に密着した事業活動を行うため、次の支部を設ける。
一、大阪支部
二、京都支部
三、兵庫県支部
四、和歌山県支部
五、奈良県支部
六、滋賀県支部 

支部運営費

第18条 支部には、次の各号に定める金額の合計額を、年間の支部運営費として交付する。 一、 事業年度開始の時に在籍する会員数に6,000円を乗じた金額 
二、 100,000円 
 
-2 前項の会員数には、第20条第3項又はの規定に基づいて会費の全額を免除した者は含めない。

事業年度

第19条 本会の事業年度は、5月1日から翌年4月30日までとする。 

会 費

第20条 本会の会費は、年額18,000円とする。ただし、事業年度中に入会した会員については無料とする。
-2 事業年度中に退会した場合も、退会後の期間に相当する会費は免除しない。 
-3 会員が5月1日から10月末までに死亡した場合においては、前項の規定にかかわらず、次の金額を免除する。
一、5月1日から7月末までに死亡した会員  全 額
二、8月1日から10月末までに死亡した会員  9,000円
-4 病気療養等のやむを得ない事由を有する会員は、幹事会の承認に基づいて、会費の全部または一部の免除を受けることができる。 

退 会

第21条 本会を退会しようとする者は、その旨を記載した退会届を、所属する支部を経由して、届け出るものとする。 

退会勧告

第22条 本会は、次の各号に該当する会員について、幹事会の決議に基づき、所属する支部を通じて、退会を勧告することができる。 一、 会費の滞納が2年を越える者 
二、 会員として品位を矢墜する行為を行った者 
 
-2 退会の勧告を受けた者が、2月以内に何らかの意思表示をしなかった場合は、勧告を受けた時に退会したものとみなす。

規約等の改正

第23条 本会の規約および規則の改正に関する事項は、総会の決議による。

事務局

第24条 本会の事務局は、大阪市に置く。